生活保護の方の受診について

生活保護受給者の方のケガ

接骨院では生活保護の受診ができますが、

手続きがあるので、ご来院いただいてもすぐに治療は開始できません。

結局手続きを完了しないままの方がた多くいらっしゃいましたので、手続きが完了する以前の通院分は、例外なく全額自費負担での治療となります。

いつどこでどのような怪我をしたのかをあなたの担当のケースワーカー(相談員)へ連絡し、当院で受診したい旨を報告して給付要否意見書をもらい持参してください。
(近年、接骨院の受診では給付要否意見書をもらえないことが多いようです。)

意見書を記入します(通常当日中には記入できません。)ので、またそれを福祉事務所へ提出してください。

福祉事務所長が意見書を見て必要と認めた場合に「生活保護法施術券」が発行されますので、それを当院にお持ちいただいてから治療が開始されます。

生活保護法施術券をご持参いただけない場合は例外なく自費での診療になりますのでご注意下さい。

尚、緊急時はケースワーカーへ連絡してから接骨院へいらしていただいて構いませんが、当日は自費での診療になり、後日、生活保護法施術券をお持ちいただいた際に、自費分はお返ししたします。

近年、最終的に生活保護での接骨院への通院が認められず自費負担になるケースが多くなっています。
必ずケースワーカーに接骨院への通院について相談したのちにご来院下さい。

受付時間

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[平日]
午前 9:00~12:30 
午後 15:00~19:30
[◎土曜日] 9:00~13:30
休診日
日曜、祝日、夏季・年末年始
  • 平日の午前中は場合により時間前に受付終了する場合がございます。
  • 診療の予約は必要ありません、保険診療をご希望の方は忘れずに保険証をお持ちください。

氷川台近辺の整形外科や整骨院と間違えて「場所がわからない」というお電話を多くいただきます。
初めての方は場所をご確認のうえご来院ください。

東京都練馬区早宮1-1-3清水ビル2階(氷川台駅徒歩2分)