当院は労災指定医療機関です。
普段あまり考えることのない、労災を使っての通院についてご案内します。
自分の場合労災が適応になるかわからないという方も多いと思いますが、自営業の方を除き、就業中や通勤時の怪我などは労災が適応になります。
(就業時の怪我などは業務労災、通勤時の怪我では通勤労災が適応となります。)
労災で通院される場合
労災で通院される場合、治療費の自己負担はありません。
勤務先の担当の方に労災で通院する旨をお伝えいただき、可能であれば会社からこちらにご連絡いただくとスムーズです。
仕事帰りに怪我をした場合などは直接ご来院いただいても大丈夫ですが、その場合一時的に治療費を自費でお支払いただき、後ほど返金とさせていただきます。
ご来院いただいた際に、こちらで必要な書類をお渡しいたしますので、勤務先の担当の方にお渡しいただき、必要事項を記入して、また当院にお持ちいただく事になります。
労災の適応になる場合とならない場合
就業中の怪我などについては、労災になるかどうかで迷う事も少ないと思いますが、通勤労災の対象になるかどうかは通常の通勤と思われる範囲と少し違う部分があるかもしれません。
一般的には、出勤や退勤などが通勤に該当しますが、それ以外にも、タイムカードの押し忘れにより会社に戻ってくるような場合についても認められます。
通勤と認められるもの
労災保険法での通勤の形態は、以下の3種類です。
- 住居と就業の場所との間の往復
- 就業の場所から他の就業の場所への移動
- 住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動
1番目の「住居と就業の場所との間の往復」にも認められる場合はイメージしやすいと思いますが、認められない場合がありますので後述します。
2番目と3番目はちょっとわかりにくい表現です。
2番目の「就業場所から他の就業の場所への移動」というのは、複数の仕事をしている場合の職場間の移動のことです。
同じ仕事で、外勤の場合などの移動中の怪我などは通勤労災ではなく、業務労災になります。
3番目の「住居間の移動」とは、単身赴任者が週末の間だけ家族の住む自宅に帰るような場合の住居間の移動などが該当します。
これは、親の介護や未成年の子供の養育などの理由でやむを得ず家族と別居している場合に限られていますが、就業の翌日、就業日の前日も通勤として扱われます。
通勤と認められないケース
通勤と認められるためには、その移動が業務に関連して行われていることが必要です。
会社に行く場合であっても、休日に就業に関係のない目的で会社に向かうための移動は通勤と認められません。
業務終了後に会社内でサークル活動などを行った場合、その時間が
- 長時間だと就業関連性が認められなくなります。
この時間は、2時間が目安とされています。
通勤の途中で就業や通勤と関係ない目的のために通勤の経路を外れた場合、通勤の経路上で通勤を中断して通勤と関係ない行為を行なった場合、それ以降は通勤とは認められません。
ただし、通勤の途中で経路近くのトイレを使用する場合や、コンビニなどでたばこやジュースを買うといった場合は通勤に伴うものとして認められ、そのほか日常生活上必要な行為を最小限度の範囲で行う場合にも、通勤経路に復帰した後の移動は再び通勤の扱いになります。
日常生活上必要な行為とは、本人や家族の衣食住といった日常の家庭生活を営む上で必要な行為で、日用品を買う、散髪するなどはこれにあたります。
厚生労働省令で認められているのは下記の項目になります。
- 日用品の購入やこれに準ずる日常生活上必要な行為
- 職業訓練や学校教育、その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
- 選挙権の行使や、これに準ずる行為
- 病院や診療所において、診察または治療を受ける行為や、これに準ずる行為
- 要介護状態にある配偶者、子、父母、配偶者の父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の介護(継続的に、または反復して行われるものに限る)
認められなかったケースとしては、レンタルビデオを借りるために通勤経路を大きく外れて帰宅中にけがをした場合。
普段向かう駅とは反対方向の銀行に寄った後、普段の通勤経路に戻るまでに怪我をした場合などがありました。
受付時間
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休診日
日曜、祝日、夏季・年末年始
- 平日の午前中は場合により時間前に受付終了する場合がございます。
- 診療の予約は必要ありません、保険診療をご希望の方は忘れずに保険証をお持ちください。
氷川台近辺の整形外科や整骨院と間違えて「場所がわからない」というお電話を多くいただきます。
初めての方は場所をご確認のうえご来院ください。
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