接骨院での治療について

保険での治療範囲は骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷となっていますが、運動や作業をした後、子守、家事の反復による痛みなども、身体に何らかの形でストレス(外傷)を受けその結果痛みが出てきたと考えられるものは当然保険診療の対象になります。

実はこの中に運動器に係わる痛みが全て網羅されていると言っても過言ではありません。
腰痛、関節痛、寝違えなどの他に、首に負担がかかって起こった頭痛なども適応になるケースもあります。

また、四十肩、五十肩や野球肩、テニス肘、シンスプリントなどのスポーツ障害も含め体の痛みに対応しています。
痛みを感じて何処で診てもらおうか迷ったらまず、接骨院にご相談ください。

よく、「健康保険組合から保険が使えないと言われましたが本当に保険を使って治療を受けられないのでしょうか?」という問い合わせをいただきますが、安心して治療を受けてください。
健康保険組合や保険組合に委託されている会社などから間違って解釈されやすく通知している場合もあるようで、このような問い合せが最近よくあります。

交通事故の治療でも「保険会社からむち打ちは接骨院では自賠責保険が使えないといわれた。」という方がいらっしゃいましたが、その場で保険会社の担当の方に電話をしていただき、嘘であったことが分かったこともありました。

「いつも全身がだるい」「なんとなく疲れた」というようなお申し出の場合は保険は使えません。
保険診療を受けるには、いつから、どこがおかしくなった。こういうわけで痛くなった・・・などの理由をお申し出いただく必要があります。